優生保護法訴訟と生活保護基準引下げ訴訟の原告団・弁護団による共同シンポジウムが開催されます


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優生保護法訴訟と生活保護基準引下げ訴訟の原告団・弁護団による共同シンポジウムが開催されるのでご紹介します。

国は、優生思想のもと、障害のある者が自由に子どもを産み育てる権利を法律によって奪ってきました。また、国自身が健康で文化的な最低限の生活水準として支給してきた生活保護費を社会保障費削減という目的のみをもって減額しました。

こうした暴挙に対し、旧優生保護法被害者訴訟と生活保護基準引下げ違憲訴訟が全国で取り組まれています。

両訴訟は、ともに強い偏見がある中、個人の尊厳を守るために原告らが立ち上がって、国策の根幹に挑んでいる点で“きょうだい”のような訴訟です。今後も多数の裁判所で判決が予定される中、広く国民・市民に両訴訟への関心と支援を訴えるため、連帯・共同してシンポジウムを開催することといたしました。

ぜひご参加いただきますようお願いいたします。


〔優生保護法被害者訴訟〕
本年2月に大阪高裁で、3月に東京高裁で原告勝訴判決が言い渡されたが、(いずれも上告中)、その後の地方裁判所では不当な敗訴判決がなされている。〔生活保護基準引下げ違憲訴訟〕昨年2月に大阪地裁で原告勝訴判決が言い渡され、本年5月の熊本地裁、6月の東京地裁、10月の横浜地裁で勝訴判決が相次いでいるが、その他の地方では「コピペ」のような敗訴判決が続いている。

チラシ(PDF)ダウンロード

■日時:2022年11月19日(土)13:30~16:30
■場所Zoomウェビナーによるオンライン開催
↓こちらから登録してください↓
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WYxhj-dUSqahhMvaO9lkvw
■参加費:無料

■内容
1.基調報告「旧優生保護法訴訟と生活保護基準引下げ訴訟の意義と課題」
藤原精吾弁護士(両訴訟兵庫訴訟弁護団長)
2.基調講演「日本国憲法13条が求める個人の尊厳の保障とは」
小山剛さん(慶應義塾大学教授)
3.パネルディスカッション
コーディネーター:新里宏二弁護士(全国優生保護法被害者弁護団共同代表)
パネリスト
・両訴訟の原告の方々(各2名)
・辻川圭乃弁護士(優生保護訴訟大阪弁護団長)
・関哉直人弁護士(優生保護訴訟東京弁護団長)
・阿部広美弁護士(生活保護基準引下げ訴訟熊本弁護団事務局長)
・小久保哲郎弁護士(生活保護基準引下げ訴訟大阪弁護団副団長)
4.まとめ・行動提起 竹下義樹弁護士(生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット共同代表)

■共催
全国優生保護法被害者弁護団
生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット
■問合せ先
つくし法律事務所 電話075-241-2244 fax075-241-1661


 

 

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