こんにちは。今回は、生活保護受給者が副収入を得た場合の収入認定について解説します。副業や一時的な収入が生活保護に与える影響、収入認定における減額措置や特別控除の適用について詳しく見ていきましょう。
生活保護受給中に働くとどうなるか(第2回)生活保護受給者の就労と収入認定についてはこちらから
副業や一時的な収入の収入認定
生活保護を受けている方が副業を始めたり、一時的な収入(ボーナス、寸志、もち代、お小遣いなど)を得たりする場合、その収入も収入認定の対象となります。ただし、コロナによる緊急支援金や所得税の定額減税に相当する給付金は対象外ですが、これも収入として申告が必要です。
収入認定における減額措置
副収入がある場合、以下のような減額措置が適用されることがあります。
- 必要経費の控除:副業に関連する交通費や材料費など、収入を得るために必要な経費は控除されます。
- 特別控除:就労奨励のための特別控除が適用される場合があります。これは副収入の一部が生活保護の支給額に影響しないようにするための措置です。
副収入の具体例
具体的な副収入の収入認定例を挙げてみましょう。
- 例1:副業での収入
- 総収入:月額50,000円
- 必要経費:月額2,000円(交通費)
- 特別控除:月額10,000円
この場合、総収入から必要経費と特別控除を引いた額が認定される収入となります。
認定収入 = 50,000円 – 2,000円 – 10,000円 = 38,000円
この38,000円が収入認定額となり、生活保護の支給額がその分減額されます。
- 例2:一時的な収入(ボーナスやお小遣い)
- 総収入:一時的に100,000円
- 必要経費:なし
- 特別控除:一時的収入には特別控除は適用されない場合が多い
この場合、総収入そのままが認定される収入となります。
認定収入 = 100,000円
この100,000円が収入認定額となり、その月の生活保護支給額が大幅に減額されることになります。
- 例3:宝くじや競馬での収入
- 総収入:一時的に200,000円
- 必要経費:なし
- 特別控除:一時的収入には特別控除は適用されない場合が多い
この場合も、総収入そのままが認定される収入となります。
認定収入 = 200,000円
この200,000円が収入認定額となり、その月の生活保護支給額が大幅に減額されることになります。
副収入が生活保護に与える影響
副収入があると、その分生活保護の支給額が減額されるため、一時的に収入が増えても生活保護の支給額が減ることで総収入が変わらない場合があります。しかし、副収入を得ることで、将来的な収入の増加や自立への第一歩となることもあります。
次回の予告
次回は、生活保護を受けながら仕事を続けるためのアドバイスについて詳しく解説します。就労支援制度の活用方法、収入認定後の生活設計と注意点、就労と生活保護を両立させるためのポイントについてお話しします。お楽しみに!