ご案内をいただきましたので転載します。
通院のために自動車保有を容認された障害のある親子が、車の日常
厚労省は、通院のために保有を認めた自動車の日常生活利用を禁じ
ちなみに、弁護団は、現地三重の芦葉、馬場弁護士に、仙台の太田
“生活保護取消し鈴鹿市の処分違法”車の利用目的を通院に限定
https://www3.nhk.or.jp/lnews/t
三重県鈴鹿市に住む障害がある親子が、車の利用目的を通院に限定
の運転記録を提出しなかったことなどを理由に生活保護を停止した
21日の判決で津地方裁判所の竹内浩史裁判長は、「親子は通院だ
《弁護団 “評価の高い司法判断”》
判決のあと、原告の弁護団は記者会見を開き、原告の女性(81)
《鈴鹿の末松市長 “主張認められず残念な結果”》
判決を受けて鈴鹿市の末松則子市長は、「この判決で原告訴訟人の
運転記録要求は「過剰の疑い」 津地裁、生活保護の停止取り消す判決
https://www.asahi.com/articles
生活保護の支給を巡り、車の利用状況の記録提出を求める行政指導
判決は、問題とされた記録提出について「過剰の疑いがある」と指
原告の女性(81)は膀胱がんを患って長い距離を歩けず、次男(
判決は、市の停止処分の判断過程も厳しく批判した。原告らの生活
女性は次男との2人暮らしで2019年10月に生活保護を受け始
女性らはこの処分に反発。同年10月に運転記録の提出は憲法が保
由」に反するなどとして、市を相手取り、処分取り消しと110万
る訴えを起こしていた。(山本知弘、高橋俊成)