2025年6月27日、最高裁判所は生活保護制度に関する極めて重要な判決を言い渡しました。
これは、2013年から2015年にかけて実施された生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げについて争われた全国的な訴訟に対するもので、最高裁は国による基準引き下げを「違法」と判断しました。
この判決を受けて、現在、全国の自治体で生活保護費の追加給付に向けた準備や支給が進められています。
今回は、この最高裁判決の概要と、現在進められている追加給付について分かりやすくご紹介します。
■ 最高裁はなぜ「違法」と判断したのか
2013年から2015年にかけて、国は生活保護の生活扶助基準を最大約10%引き下げました。
これに対し、「引き下げによって生活が成り立たなくなった」「基準の見直し方法に問題がある」として、全国29都道府県で1,000人を超える生活保護利用者が裁判を起こしました。
地裁では31件中20件、高裁では12件中7件で原告側が勝訴しており、全国的に大きな争点となっていました。
札幌高裁では、地裁判決を覆して原告側が逆転勝訴。名古屋高裁では全国で初めて国家賠償請求が認められました。一方で大阪高裁では原告敗訴となるなど、裁判所によって判断が分かれていました。
そうした中、2025年6月27日に最高裁第三小法廷が最終判断を示し、国の引き下げ措置を違法と判断しました。
最高裁が問題視したのは、引き下げの結果だけではなく、その「決定プロセス」です。
国は物価下落を理由に生活保護基準を引き下げましたが、生活保護利用世帯の実際の生活実態や消費構造との整合性が十分に検証されていませんでした。
また、「ゆがみ調整」と呼ばれる計算方法についても、専門家による議論や国民への十分な説明がないまま独自の処理が行われたことが問題視されました。
最高裁は、
・被保護者への影響を十分に考慮していたか
・判断過程に合理性や透明性があったか
・専門的知見との整合性が確保されていたか
という観点から審査を行い、厚生労働大臣の裁量権の逸脱・濫用があったと判断しました。
今回の判決は、今後の社会保障政策全体に対しても、「政策決定の透明性と説明責任が必要である」という重要なメッセージを示したものといえます。
■ 追加給付の対象となる方
今回の追加給付の対象となるのは、
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給していた世帯です。
現在生活保護を受給しているかどうかは問いません。
すでに保護を廃止している方や、現在は生活保護を利用していない方でも、当時受給していた実績があれば対象となる可能性があります。
■ 追加給付額はどのくらい?
支給額は、
「本来支給されるべきだった生活扶助基準」と
「実際に支給されていた金額」
との差額によって決まります。
対象期間が長い方ほど支給額も大きくなる傾向があります。
実際に豊島区で支給が始まっている事例では、
【Aさん】
追加給付額:25,040円
対象期間:平成29年10月~平成30年12月
対象月数:20か月
【Bさん】
追加給付額:104,090円
対象期間:平成25年8月~平成30年12月
対象月数:70か月
という決定が出ています。
対象期間や世帯構成によっては、10万円を超える追加給付となるケースもあります。
なお、豊島区で現在生活保護を受給中の方については、すでに追加給付が始まっています。
ご本人の了承を得たうえで、保護変更決定通知書の写しを確認させていただきましたが、実際に差額給付が行われていることが確認できました。
■ 手続きは必要?
現在生活保護を受給中の方については、原則として申請不要です。
現在保護を実施している自治体が職権で計算を行い、順次追加給付を進めています。
一方で、現在は生活保護を受給していない方については注意が必要です。
追加給付は、
「当時生活保護を受給していた自治体」
が実施主体となるため、対象となる方は当時の自治体へ申し出を行う必要があります。
自治体によって多少異なりますが、現在保護を受給していない方に対する申請受付は令和8年夏頃から開始される予定です。
■ 原告には別途給付も予定
今回の裁判では、長年にわたり訴訟を続けてきた原告の方々もいます。
これらの原告については、差額給付とは別に特別給付金の支給が予定されています。
■ 生活保護だけの問題ではありません
実は生活保護基準は、
・住民税非課税基準
・就学援助
・国民健康保険料減免
・各種福祉制度
など、多くの制度の基準として利用されています。
そのため、今回の最高裁判決は生活保護制度だけでなく、社会保障制度全体にも影響を及ぼす可能性があります。
■ おわりに
今回の最高裁判決は、単なる金額の問題ではありません。
生活保護利用者の生活実態が司法の場で正当に評価され、行政に対して説明責任と透明性を求めた歴史的な判決であるといえます。
対象となる可能性がある方は、当時生活保護を受給していた自治体からのお知らせに注意するとともに、ご不明な点があれば福祉事務所や支援機関へ相談してみてください。
特に、現在は生活保護を受給していない方の中には、ご自身が対象であることをご存じない方も少なくありません。
対象となる可能性のある方は、ぜひ一度確認してみることをおすすめします。