生活保護はどこに申請すればいいか?
生活保護を受けるためには必ず申請が必要になります。これを申請保護の原則といいます。
生活保護法
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
では、どこに申請に行けばよいのでしょうか?
このページでは保護の申請先について詳しく説明していきます。
どこに申請すればよいのか?
生活保護はどこに申請すればよいのでしょうか?
住民票や戸籍謄本なら役所の戸籍課に申請します。年金のことなら年金相談センターに問い合わせます。たいていの行政関係の手続きはどこに行けば申請できるかが分かります。
生活保護はどうでしょうか?生活保護は万人が必要とする制度ではないため、そもそもどこに申請すればよいのか、あまり知られていません。
生活保護の申請先は各自治体の福祉事務所です。
各自治体には、市区町村単位で福祉事務所が設置されています。
以下は東京都の福祉事務所の一覧です。同じ23区内でも人口や広さによって複数の福祉事務所が設置されている場合があります。
名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話・FAX番号 |
---|---|---|---|
千代田区 | 102-8688 | 千代田区九段南1-2-1 | TEL 3264-2111 |
FAX 3264-0927 | |||
中央区 | 104-8404 | 中央区築地1-1-1 | TEL 3543-0211 |
FAX 3544-0505 | |||
港区芝地区 総合支所 | 105-8511 | 港区芝公園1-5-25 | TEL 3578-3111 |
FAX 3578-2439 | |||
港区麻布地区 総合支所 | 106-8515 | 港区六本木5-16-45 | TEL 3583-4151 |
FAX 3583-0892 | |||
港区赤坂地区 総合支所 | 107-8516 | 港区赤坂4-18-13 | TEL 5413-7011 |
FAX 3402-8192 | |||
港区高輪地区 総合支所 | 108-8581 | 港区高輪1-16-25 | TEL 5421-7611 |
FAX 5421-7613 | |||
港区芝浦港南地区 総合支所 | 105-8516 | 港区芝浦1-16-1 | TEL 3456-4151 |
FAX 5445-4590 | |||
新宿区 | 160-8484 | 新宿区歌舞伎町1-4-1 | TEL 3209-1111 |
FAX 3209-0278 | |||
文京区 | 112-8555 | 文京区春日1-16-21 | TEL 3812-7111 |
FAX 5803-1354 | |||
台東区 | 110-8615 | 台東区東上野4-5-6 | TEL 5246-1111 |
FAX 5246-1179 | |||
墨田区 | 130-8640 | 墨田区吾妻橋1-23-20 | TEL 5608-1111 |
FAX 5608-6413 | |||
江東区(第一課) | 135-8383 | 江東区東陽4-11-28 | TEL 3645-3101 |
FAX 3647-4917 | |||
江東区(第二課) | 136-0072 | 江東区大島4-5-1 | TEL 3637-2701 |
FAX 3683-3722 | |||
品川区 | 140-8715 | 品川区広町2-1-36 | TEL 3777-1111 |
FAX 5742-6879 | |||
目黒区 | 153-8573 | 目黒区上目黒2-19-15 | TEL 3715-1111 |
FAX 5722-9340 | |||
大田区 (大森生活福祉課) | 143-0015 | 大田区大森西1-12-1 | TEL 5764-0665 |
FAX 5764-0663 | |||
大田区 (調布生活福祉課) | 145-0067 | 大田区雪谷大塚町4-6 | TEL 3726-0791 |
FAX 3726-6655 | |||
大田区 (蒲田生活福祉課) | 144-0053 | 大田区蒲田本町2-1-1 | TEL 5713-1706 |
FAX 5713-1113 | |||
大田区 (糀谷・羽田生活福祉課) | 144-0033 | 大田区東糀谷1-21-15 | TEL 3741-6521 |
FAX 3741-5188 | |||
世田谷区世田谷 | 154-8504 | 世田谷区世田谷4-22-33 | TEL 5432-1111 |
FAX 5432-3034 | |||
世田谷区北沢 | 155-8666 | 世田谷区北沢2-8-18 | TEL 6804-7770 |
FAX 6804-7994 | |||
世田谷区玉川 | 158-8503 | 世田谷区等々力3-4-1 | TEL 3702-1730 |
FAX 3702-1520 | |||
世田谷区砧 | 157-8501 | 世田谷区成城6-2-1 | TEL 3482-1343 |
FAX 5490-1139 | |||
世田谷区烏山 | 157-8555 | 世田谷区南烏山6-22-14 | TEL 3326-6111 |
FAX 3326-6169 | |||
渋谷区 | 150-0041 | 渋谷区神南1-8-6 北谷分庁舎2階 | TEL 3463-1211 |
FAX 5458-4933 | |||
中野区 | 164-8501 | 中野区中野4-8-1 | TEL 3389-1111 |
FAX 3228-5664 | |||
杉並区 (高円寺事務所) | 166-0003 | 杉並区高円寺南2-24-18 | TEL 5306-2611 |
FAX 5306-2620 | |||
杉並区 (荻窪事務所) | 167-0032 | 杉並区天沼3-19-16ウェルファーム杉並複合施設棟2階 | TEL 3398-9104 |
FAX 3398-9598 | |||
杉並区 (高井戸事務所) | 168-0072 | 杉並区高井戸東3-26-10 | TEL 3332-7221 |
FAX 3335-5641 | |||
豊島区(生活福祉課) | 170-0013 | 豊島区東池袋1-39-2 | TEL 3981-1826 |
FAX 3981-4849 | |||
豊島区(西部生活福祉課) | 171-0031 | 豊島区目白5-24-12 | TEL 5917-5760 |
FAX 5917-5769 | |||
北区 | 114-8508 | 北区王子本町1-15-22 | TEL 3908-1111 |
FAX 3908-7171 | |||
荒川区 | 116-8501 | 荒川区荒川2-2-3 | TEL 3802-3111 |
FAX 3802-0050 | |||
板橋区板橋 | 173-0015 | 板橋区栄町36-1 | TEL 3579-2322 |
FAX 3579-5974 | |||
板橋区赤塚 | 175-0092 | 板橋区赤塚6-38-1 | TEL 3938-5126 |
FAX 3938-5820 | |||
板橋区志村 | 174-0046 | 板橋区蓮根2-28-1 | TEL 3968-2331 |
FAX 3965-0180 | |||
練馬区練馬総合 | 176-8501 | 練馬区豊玉北6-12-1 | TEL 3993-1111 |
FAX 5984-1213 | |||
練馬区石神井総合 | 177-8509 | 練馬区石神井町3-30-26 | TEL 5393-2801 |
FAX 3995-1137 | |||
練馬区光が丘総合 | 179-0072 | 練馬区光が丘2-9-6 | TEL 5997-7713 |
FAX 5997-9701 | |||
練馬区大泉総合 | 178-8601 | 練馬区東大泉1-29-1ゆめりあ1内 | TEL 5905-5262 |
FAX 5905-5277 | |||
足立福祉事務所 (中部第一福祉課) | 121-8512 | 足立区中央本町4-5-2 | TEL 3880-5875 |
FAX 6806-3017 | |||
足立福祉事務所 (中部第二福祉課) | 121-8512 | 足立区中央本町4-5-2 | TEL 3880-5419 |
FAX 6806-3093 | |||
足立区 (千住福祉課) | 120-0036 | 足立区千住仲町19-3 | TEL 3888-3141 |
FAX 3888-5344 | |||
足立区 (東部福祉課) | 120-0004 | 足立区東綾瀬1-26-2 | TEL 3605-7105 |
FAX 5697-6560 | |||
足立区 (西部福祉課) | 123-0864 | 足立区鹿浜8-27-15 | TEL 3897-5011 |
FAX 3856-7229 | |||
足立区 (北部福祉課) | 121-8555 | 足立区竹の塚2-25-17 | TEL 3883-6800 |
FAX 3860-5077 | |||
葛飾区(西生活課) | 124-8555 | 葛飾区立石5-13-1 | TEL 3695-1111 |
FAX 5698-1554 | |||
葛飾区(東生活課) | 125-0042 | 葛飾区金町1-6-24 | TEL 3607-2152 |
FAX 5699-4752 | |||
江戸川区(第一課) | 132-0021 | 江戸川区中央1-3-17 | TEL 3652-1151 |
FAX 3656-5869 | |||
江戸川区(第二課) | 133-0052 | 江戸川区東小岩6-9-14 | TEL 3657-7855 |
FAX 3673-2938 | |||
江戸川区(第三課) | 134-0084 | 江戸川区東葛西7-12-6 | TEL 5659-6610 |
FAX 5659-6615 | |||
八王子市 | 192-8501 | 八王子市元本郷町3-24-1 | TEL 042-626-3111 |
FAX 042-627-5956 | |||
立川市 | 190-8666 | 立川市泉町1156-9 | TEL 042-523-2111 |
FAX 042-523-2143 | |||
武蔵野市 | 180-8777 | 武蔵野市緑町2-2-28 | TEL 0422-51-5131 |
FAX 0422-51-9214 | |||
三鷹市 | 181-8555 | 三鷹市野崎1-1-1 | TEL 0422-45-1151 |
FAX 0422-45-5376 | |||
青梅市 | 198-8701 | 青梅市東青梅1-11-1 | TEL 0428-22-1111 |
FAX 0428-24-3496 | |||
府中市 | 183-8703 | 府中市宮西町2-24 | TEL 042-364-4111 |
FAX 042-366-3669 | |||
昭島市 | 196-8511 | 昭島市田中町1-17-1 | TEL 042-544-5111 |
FAX 042-546-8855 | |||
調布市 | 182-8511 | 調布市小島町2-35-1 | TEL 042-481-7111 |
FAX 042-481-7058 | |||
町田市 | 194-8520 | 町田市森野2-2-22 | TEL 042-722-3111 |
FAX 050-3101-1651 | |||
小金井市 | 184-8504 | 小金井市本町6-6-3 | TEL 042-383-1111 |
FAX 042-384-2524 | |||
小平市 | 187-8701 | 小平市小川町2-1333 | TEL 042-341-1211 |
FAX 042-346-9498 | |||
日野市 | 191-8686 | 日野市神明1-12-1 | TEL 042-585-1111 |
FAX 042-583-4198 | |||
東村山市 | 189-8501 | 東村山市本町1-2-3 | TEL 042-393-5111 |
FAX 042-395-2131 | |||
国分寺市 | 185-8501 | 国分寺市戸倉1-6-1 | TEL 042-325-0111 |
FAX 042-325-9026 | |||
国立市 | 186-8501 | 国立市富士見台2-47-1 | TEL 042-576-2111 |
FAX 042-576-2138 | |||
福生市 | 197-8501 | 福生市本町5 | TEL 042-551-1511 |
FAX 042-552-5150 | |||
狛江市 | 201-8585 | 狛江市和泉本町1-1-5 | TEL 3430-1111 |
FAX 3480-1133 | |||
東大和市 | 207-8585 | 東大和市中央3-930 | TEL 042-563-2111 |
FAX 042-563-5928 | |||
清瀬市 | 204-8511 | 清瀬市中里5-842 | TEL 042-492-5111 |
FAX 042-492-5139 | |||
東久留米市 | 203-8555 | 東久留米市本町3-3-1 | TEL 042-470-7777 |
FAX 042-470-7808 | |||
武蔵村山市 (第一グループ) | 208-8501 | 武蔵村山市本町1-1-1 | TEL 042-565-1111 |
FAX 042-565-1504 | |||
武蔵村山市 (第二グループ) | 208-0012 | 武蔵村山市緑が丘1460-1104-1階 | TEL 042-590-2230 |
FAX 042-590-2232 | |||
多摩市 | 206-8666 | 多摩市関戸6-12-1 | TEL 042-375-8111 |
FAX 042-338-6881 | |||
稲城市 | 206-8601 | 稲城市東長沼2111 | TEL 042-378-2111 |
FAX 042-378-5677 | |||
羽村市 | 205-8601 | 羽村市緑ヶ丘5-2-1 | TEL 042-555-1111 |
FAX 042-555-7323 | |||
あきる野市 | 197-0814 | あきる野市二宮350 | TEL 042-558-1111 |
FAX 042-558-1170 | |||
西東京市 | 188-8666 | 西東京市南町5-6-13 | TEL 042-464-1311 |
FAX 042-466-9666 | |||
西多摩 | 198-0036 | 青梅市河辺町6-4-1 | TEL 0428-22-1165 |
FAX 0428-23-4068 | |||
大島支庁 | 100-0101 | 大島町元町字赤禿90-14 | TEL 04992-2-4411 |
FAX 04992-2-2300 | |||
三宅支庁 | 100-1102 | 三宅村伊豆642 | TEL 04994-2-1311 |
FAX 04994-2-1043 | |||
八丈支庁 | 100-1492 | 八丈町大賀郷2466-2 | TEL 04996-2-1112 |
FAX 04996-2-3601 | |||
小笠原支庁 | 100-2101 | 小笠原村父島字西町 | TEL 04998-2-3230 |
FAX 04998-2-2152 |
通常は自分が住んでいる場所の、最寄りの福祉事務所に保護申請をすることになります。例えば中野区に住んでいる場合はどうでしょうか?
中野区役所(住所:中野区中野4-8-1 *現在は旧庁舎)内に中野区福祉事務所がありますので、そこに申請に行きます。
福祉事務所という名前は、各自治体で多少違ってきます。「生活福祉課」「生活援護課」「生活保護課」などという名前の場合もあります。
どの部署に相談すればよいのか?
申請先は福祉事務所だということは分かりました。では福祉事務所の中のどの部署に申請に行けばいいでしょうか?
福祉事務所は様々な部署に分かれています。
例えば東京都豊島区の福祉事務所(東部)は次のようにグループ分けされています。
- 管理グループ
- 相談グループ
- 援護グループ
- 保護グループ(第1~6グループ)
- 自立支援グループ
他の福祉事務所もおおむね「管理係」「相談係」「保護係」などに部署が分かれています。
申請先は「相談係」
この中で生活保護申請を担当する部署は、相談係(相談グループ)です。
ちなみに管理係は主に保護費の支給、出納などを担当する部署です。保護係は生活保護の受給が決定した人を担当するケースワーカーが集まる部署です。
各福祉事務所によって呼び名は少しずつ変わりますが、「相談」という名称が付くことが多いです。
実際には福祉事務所の受付に「生活保護の申請に来ました」「生活保護について相談したい」などと言えば、相談係につないでくれることになります。
ただし注意が必要なのが、生活保護申請に行ったら全く別の部署に案内されてしまう可能性があることです。(詳しくはこちらのページを見てみてください)
生活保護の申請に行ったのに、意図的に別部署を案内するという「水際作戦」に気を付けてください。
住民票がある場所か今いる場所か?
福祉事務所の相談係に申請すればいいことは分かりました。
では、自分の住所がある場所と、今生活している場所が違う場合はどうすればいいでしょうか?
住民票がある場所とは遠く離れた別の場所でホームレス状態となっている場合、住民票がある場所まで申請に行く必要があるのでしょうか?
生活保護の相談に行くと、あなたの住所を聞かれることがあります。そして住所と申請に行った福祉事務所が違った場合、こう言われることがあります。
「なんでうちの福祉事務所に申請に来たんですか?」
「住所地の福祉事務所に相談に行ってください」
そこの福祉事務所に行くための交通費まで渡してくれる場合もあります。基本、福祉事務所は生活保護申請を積極的に受けたくはありません。自治体の財政がひっ迫するし、担当者の業務量が増えるからです。別の福祉事務所に行ってくれるなら、その方がいいのです。
今いる場所で保護を受けることができます
実際のところはどうなのでしょうか?
実際には、住民票があるところではなく、生活の実態(居住実態)がある場所で保護申請をします。これを「現在地主義」といいます。
現在地主義の根拠は生活保護法第19条にあります。
(実施機関)
第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
現在地主義から考えると、住所地の福祉事務所へ相談に行かせるという対応は間違っています。正直に住所地の福祉事務所に行ったとしても、居住実態がなければそこでも話を聞いてもらえず、たらい回しとなります。
ホームレス状態の場合はどうすればいいのか?
では、ホームレス状態の場合はどうすればいいのでしょうか?現在地主義の観点から考えると、いまあなたが困窮している場所の、最寄りの福祉事務所に相談に行くことになります。
あなたがその場所に居住の実態があることをどのように証明すればいいでしょうか?本来あなたの居住実態があるかを確認するのは福祉事務所の仕事なので、あなたが証明する義務はありません。
もし公園や路上で寝泊まりしていたら、そのことを伝えればそれで済みます。
もしネットカフェやファミレスで過ごして、そのレシートが残っていれば、それを提出してもよいでしょう。ただしこれも必ず提出しなければいけないわけではありません。
長く居住していた場所と、今困窮している場所とどちらに申請すればいいか?
長く居住実態があった場所を移り、その後数日で困窮した。このような場合はどうなるでしょう?
例えば次のような場合が想定されます。
札幌の刑務所で5年間服役していて出所したが、縁もゆかりもない土地のため実家に帰省しました。その後程なくして仕事を見つけるために東京へ来たが、仕事が見つからず困窮してしまいました。
この場合も現在地主義の観点から、今いる場所である東京で保護申請をすることになります。
現在地主義の例外
現在地主義には例外があります。それは申請者が外国籍だった場合です。
そもそも生活保護制度の対象は日本国民であるとされています。しかし、定住性のある在留資格を有する外国人は日本で生活保護を受けられる可能性があります。定住性のある在留資格とは「永住者」「日本人の配偶者」などです。実際にお客様の中で、外国籍で生活保護を受給されている方は複数いらっしゃいます。
外国籍の場合、現在地主義の適用がありません。外国籍の方の場合は、外国人登録証のある自治体で保護を申請することになります。外国人登録証のある場所がどんなに離れていても、その場所まで行って申請することになります。
これには例えば次のような問題が想定されます。
外国人登録証のある場所で配偶者からドメスティックバイオレンス(DV)を受けて他県に避難したが、避難先で生活に困窮した場合。
この場合も、例外なく外国人登録証のある場所で保護申請をしなければなりません。DVの加害者に見つかるリスクがあったとしても、子どもが暴力にさらされるリスクがあったとしてもです。
このような問題から、外国籍の場合でも現在地主義を適用すべきだとの声もあがっています。