こんにちは。今回は生活保護受給者が就労した場合の具体的な収入認定方法について解説します。特に、東京都23区の具体例を使って、どのように収入認定額が計算されるのかを詳しく見ていきます。
生活保護受給中に働くとどうなるか(第1回)生活保護の基本と収入認定の概要はこちらから
就労による収入の具体的な認定方法
生活保護を受けながら就労する場合、得られた収入は「就労収入」として認定されます。就労収入は、生活保護の支給額に直接影響を与えるため、収入の額や認定方法を正確に理解することが重要です。
就労収入の計算方法
就労収入の計算方法は、基本的には以下のステップを踏みます。
- 総収入の計算:まず、1か月間の総収入を計算します。この総収入には、基本給や時間外手当、交通費などが含まれます。
- 必要経費の控除:就労に伴う必要経費(交通費、労働に関連する費用など)が認められる場合、それを総収入から控除します。
- 特別控除の適用:就労奨励のための特別控除が適用される場合、それも総収入から控除します。例えば、東京都23区の場合、一定額までの収入については控除が適用されます。
東京都23区の具体例
具体的な収入認定額を例として示します。
- 例1:パートタイムでの就労
- 総収入:月額100,000円
- 必要経費:月額5,000円(交通費)
- 特別控除:月額15,000円
この場合、総収入から必要経費と特別控除を引いた額が認定される収入となります。
認定収入 = 100,000円 – 5,000円 – 15,000円 = 80,000円
この80,000円が収入認定額となり、生活保護の支給額がその分減額されます。
- 例2:フルタイムでの就労
- 総収入:月額200,000円
- 必要経費:月額10,000円(交通費)
- 特別控除:月額20,000円
この場合も同様に計算します。
認定収入 = 200,000円 – 10,000円 – 20,000円 = 170,000円
この170,000円が収入認定額となり、生活保護の支給額が減額されます。
就労収入の注意点
就労収入がある場合、収入の変動によって毎月の生活保護支給額も変動する可能性があります。また、収入報告は正確に行うことが求められます。報告が不正確であると、後々返還を求められることがありますので、注意が必要です。
次回の予告
次回は、生活保護と副収入の影響について詳しく解説します。副業や一時的な収入が生活保護に与える影響、収入認定における減額措置や特別控除の適用などについて説明します。お楽しみに!
生活保護を受けながら就労することは、生活を安定させるための重要なステップです。正しい収入認定の理解と適切な手続きを行うことで、より安心して働くことができるでしょう。