エアコンは現代の日本では、夏場の過酷な暑さを凌ぐためには欠かせない設備となっています。特に高齢者や体調が悪い方々にとって、暑さ対策としてエアコンは生活に必要な存在となっています。このブログでは、生活保護を受けている方がエアコン付きの部屋に住むことができるのかについて説明します。
結論から言うと、生活保護を受けている方がエアコン付きのお部屋に住むことは可能です。近年は夏場の熱中症などの観点から、エアコンのない部屋に住むことは生命の危険があると言っても過言ではありません。そのため、生活保護を受けている状態でお部屋を探す場合、エアコンが設置されていることは条件の一つとなります。
しかし、エアコンが設置されていない場合や、設置されているエアコンが壊れている場合にどのように対応すれば良いのかなど、具体的な方法については知らない方も多いでしょう。そこで、このブログではその点についても詳しく説明します。
まず、エアコンが設置されていないお部屋に引っ越した場合、住宅扶助(都内23区だと53,700円)を満額で受けられない可能性があります。自分の生命、健康を守るためにもこのようなお部屋に住むことはお勧めできません。入居後にエアコンを設置することはできるのか大家さん・不動産屋さんに相談するといいでしょう。もしくはエアコンが設置されているお部屋が見つかるまで、不動産屋さんと相談しながら地道に探すといいでしょう。
次に、エアコンが設けられてはいるが、故障などで使えない状態の場合はどうすればよいのでしょうか。実は、エアコンがない場合や故障している場合、設置費用を支給してもらうことが可能です。その際の費用は、「一時扶助」という臨時的に支給される保護費のうち、「家具什器費」という名目で支給されます。その上限は約5万円で、設置費用が必要な場合には必要最小限度の額が追加で支給されます。家具什器費の必要額は毎年改定されていきます。
家具什器費としてエアコンの購入・設置を申請する場合、一部条件があります。たとえば、以下のようなタイミングでエアコンなどの冷房器具がない(または壊れている)場合が対象となります。
- 生活保護開始時
- 長期入院・入所後に退院・退所した後に新たに入居する時
- 被災して転居をした先でこれまで使えていた家具什器が使えない時
- 転居をした先でこれまで使えていた家具什器が使えない時
- 同一世帯の人間からDVなど暴力の被害を受けて転居する時
主に新しくお部屋を見つけて入居するタイミングと言えるでしょう。
これらの状況に当てはまる場合、または特殊な事情がある場合に限り、従来の生活保護費とは別個に家具什器費という名目の一時扶助が支給されます。支給は原則1回だけです。「冷房器具」という項目が新たに家具什器費に設けられたのは2018年からです。
最終的な判断は各地域の福祉事務所が行うため、自身の状況がこれらの条件に当てはまるかどうかは必ず福祉事務所に確認してください。