目次
ブラックリストという名前のリストは存在しない
ブラックリストという用語が耳に入ることが多いですが、実際に「ブラックリスト」と名付けられた一覧は存在しません。一般的に、この言葉は信用情報機関に不利な情報が登録されることを指すものとして広まっています。そのような不利な情報には、事故情報、滞納情報、異動情報などが含まれます。
信用情報機関の役割
信用情報機関は、消費者の信用情報を集めて、そのデータを加盟店に提供する機関です。これには銀行系、信販会社系、消費者金融系といった異なるカテゴリが存在します。信用情報の内容としては、本人確認情報や、ローン・クレジットカードの契約状況、支払いの状態や利用残高などが該当します。
ブラックリストに載る理由
不利な情報、つまり事故情報が信用情報機関に登録される主な理由は以下のようなものです。
- 債務整理の手続き
- 携帯電話料金などの滞納
- クレジットカードやキャッシュカードの多重申し込み
- 破産や再生手続き
これらが起きると、顧客の信用情報に事故情報として記録されます。
ブラックリストへの掲載期間
信用情報機関に不利な情報が掲載されるのは一時的なものです。具体的には、支払いの遅れや任意整理の際は約5年、自己破産や個人再生の場合は5年から10年の間になります。この期間が経過すれば、不利な情報は削除され、再度クレジットカードの発行や新しい借入が可能となります。
自分がブラックリストに載っているか確認する方法
もし自分がブラックリストに載っているか不安な場合、信用情報機関の「本人開示制度」を活用することで、自身の情報をチェックすることができます。この手続きには、開示申込書や本人確認書類が必要となります。なお、手続きには少額の手数料が発生します。
どの情報を開示するかによって請求先が異なります。
例えばクレジットカードに関する情報の場合、CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)に開示請求をします。銀行の場合は、JBA(全国銀行個人信用情報センター)に開示請求をします。
ブラックリストの影響と対策
賃貸契約の入居審査では、支払い能力が大きなポイントとなります。不利な情報が信用情報機関に掲載されていると、賃貸の入居審査に通りにくくなる可能性が高まります。このため、ブラックリストに載っている可能性がある場合は、独立系の保証会社を利用する、代理契約を結ぶなどの対策を取ることが推奨されます。
この点については次回のブログで詳しく解説したいと思います。
本記事では、ブラックリストに関する基本的な情報について詳しく解説しました。自身の信用情報に不安がある方は、この記事を参考にして対策をとってみてください。