ご案内をいただきましたので転載します。
生活保護基準を引き下げ続ける日本と、基準を引き上げ続け権利性を強める法改正をしたドイツ。
対照的な両国の現状に関する日弁連人権擁護大会プレシンポジウム「健康で文化的な最低限度の生活ってなに?~こんなに違う、日本とドイツの“生活保護”」を、来週5月18日(土)午後、大阪弁護士会と日弁連の共催で開催します。
リアルとオンライン併用です。リアル参加の方は当日飛び入りOKですが、できれば事前申込みしていただけると助かります。
内容は以下の通り充実しています!
【第 1 部】 基調講演 「ドイツの生活保護改革~“市民手当法”と信頼ベースへの転換」
布川日佐史さん(法政大学教授)
【第 2 部】 日本における生活保護制度の実態・問題点・解決策
◇ 生活保護利用当事者の声
◇ 報告「“いのちのとりで裁判”名古屋高裁判決の意義とこれから」
森 弘典さん(愛知県弁護士会会員)
◇ 報告「今こそ、日弁連“生活保障法”の実現を」
和田信也さん(大阪弁護士会会員)
(チラシ等詳細はこちらのURLから↓)
https://www.osakaben.or.jp/event/2024/2024_0518.php
日 時 | 令和6年5月18日(土)午後1時30分~午後4時30分 (※午後1時過ぎから人形劇「あなたも使える 生活保護」の上映あり) |
会 場 | 大阪弁護士会10階1001・1002&オンライン(Zoomウェビナー) |
概 要 | 日本では、強い偏見や相次ぐ生活保護基準の引下げなどによって、生活保護の利用者は減り続け、対人口比の利用率はわずか1.6%です。 2013年からの保護基準引下げの違法性を問う集団訴訟では原告側勝訴が相次ぎ、昨年11月には名古屋高裁で、国に「少なくとも重大な過失」ありとして国家賠償(慰謝料支払い)まで命じる判決が言い渡されました。 これに対して、対人口比で7.2%が「求職者基礎保障」(生活保護)を利用するドイツでは、コロナ禍での要件緩和、積極活用を経て、利用者を疑うのではなく、信頼をベースにした「市民手当」への法改正がされています。 対照的な両国の現状を知ることで、日本の生活保護制度がセーフティネットとしての機能を果たすためには何が必要か、皆さんとともに考えたいと思います。 |
申込方法 | ■会場でご参加の方 ※できる限り、事前にお申込いただけますと幸いです。 【参加申込フォームはこちら】 必要事項を入力して「確認」ボタン→「申し込み」ボタンで申込みが完了します。 ※記載いただいた個人情報は、当イベント以外の目的には使用いたしません。 ※いただいたメールアドレスは、状況によりイベントの変更・中止等のご連絡に使用させていただく場合があります。 ※定員に達し次第、締め切らせていただきますので、予めご了承ください。 |
■オンライン(Zoomウェビナー)でご参加の方
以下URLまたは案内チラシ記載の二次元コードからZoomウェビナーへの参加登録を行ってください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uQ9n4YN3SGyVKsRDgE_4XA問い合わせ先大阪弁護士会 人権課 TEL: 06-6364-1227