こんにちは、桜井美月です。
最近私がはまっていること、それは「散歩」です。私の住む地域には古い町並みが残り、建物の一つ一つが個性を持っています。そして、その道々で出会う人々や、季節ごとに変わる自然の風景も、私にとっては心の癒しです。
散歩をすると、日々の生活の中で見逃してしまいがちなものを見つけることができます。小さな花が道端で咲いていたり、子供たちが公園で遊んでいたり、犬が散歩を楽しんでいたり。そんな何気ない光景が、私の心を豊かにしてくれます。
私は散歩を「小さな冒険」と呼んでいます。自分の住む町を深く知るという意味でも、日常を新鮮に感じるための方法としても、散歩は私にとって欠かせない時間となりました。
さて、今回は「収入認定」についてお話しします。
「収入認定」とは、生活保護を受ける際に、個々の収入を確認し、それに基づいて生活保護費を決定することを指します。これは、収入があればその都度申告することが求められ、それによって生活保護費が調整されます。
収入認定の対象となる収入は、就労に伴う収入、就労に伴わない収入、その他の収入の3つに分けられます。例えば、給与、農業収入、年金、恩給、仕送り、財産収入などが該当します。
臨時収入があった場合は、少額でも申告する必要があります。その一方で、働くための必要経費(交通費や社会保険料など)は収入認定から除外されます。
収入認定の計算方法は収入の形態によります。勤労収入の場合、過去3ヶ月間の平均収入から控除を引いた額が収入認定額となります。事業収入の場合も同様で、さらに仕入れ代や原材料費を引いた額が収入認定額となります。年金収入の場合は、月額年金額から所得税や手続き代、介護保険料などを引いた額が収入認定額となります。
それでは次回も、さまざまなトピックでお会いしましょう!