2023年(令和5年)3月、政府は物価高騰に対抗する新たな対策として、低所得世帯への一律3万円の給付を決定しました。子育て世帯には、さらに子供一人当たりにつき5万円が追加で支給されます。
今回の給付対象となるのは、「住民税非課税世帯」などの低所得世帯です。もし自分が該当する場合、給付金を受け取ることができますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
一部自治体では、給付日が既に決定され、いくつかの地域ではすでに支給が始まっています。
例えば、横浜市では7月18日から順次、「支給のお知らせ」が届いています。給付方法は原則、銀行口座への振込みで、支給時期は8月中旬頃を予定しています。
また東京23区間では、支給時期に差が出ており、例えば板橋区では7月末までに支給される予定です。
昨年の給付金制度では、「プッシュ型」と呼ばれる形式で、市区町村が対象の世帯を抽出し、自治体から届く確認書に返信することで給付金が振り込まれました。そのため、自分から区役所等に行って手続きをする必要はありませんでした。
では、低所得世帯とはどのように定義されるのでしょうか。ここでは「住民税非課税世帯」を詳しく見てみましょう。
「住民税非課税世帯」は、世帯全員(住民票に記載されている全員)の住民税が非課税である世帯を指します。これには以下のような条件があります:
- 生活保護を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年度の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
- 前年度の合計所得額が、居住地の自治体の条例で定められた基準額より少ない方
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
なお、「住民税非課税者」の定義は自治体により異なる場合がありますので、詳しくは住んでいる自治体に確認してください。
生活保護を受けている方も支給の対象となることをこのブログでは強調しておきます。
子育て中の低所得世帯に対しては、児童1人当たり5万円が給付されます。これは一律3万円に加えて支給されるもので、例えば、子供が2人いる家庭では、一律3万円の給付金に加え、5万円×2人=10万円が支給され、合計13万円が支給されます。
今回の給付金制度についての詳細をお伝えしましたが、自分が対象となるかどうかは各自治体にしっかりと確認してください。給付金は、厳しい物価高騰を乗り越えるための重要なサポートとなるでしょう。