スタッフ日記第19回 教育扶助とは

こんにちは、桜井美月です。昨日、今日と都内は台風による雨が降っており、通勤時には長靴を履いて出勤しました。皆様も、外出の際は十分お気をつけください。


さて、今回は、生活保護制度における教育扶助についてお話しします。

教育扶助とは、生活保護法に基づく8種類の保護措置(生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭)の一つです。この教育扶助は、経済的な困難により最低限度の生活を維持することが難しい者へ、その教育を受ける権利を保障するための措置です。特に義務教育において、教科書や学用品、通学用品、学校給食といった必要なものの給付が行われます。原則として金銭給付の方法で行われますが、場合によっては現物給付の方法での支給もあります。

具体的には、小学生や中学生の学校給食費、学用品費、通学費、修学旅行費、さらに学校保健法による医療費などが含まれます。給付の際は、教育委員会の認定を受け、市区町村が国庫からの半額補助を受けて行います。

教育は子供たちの未来を形成する重要な要素です。経済的理由だけで教育の機会を失わないよう、このような制度が存在することは非常に心強いですね。


それでは、次回のスタッフ日記もお楽しみに。
皆様、台風の影響には十分気をつけて、お過ごしください。

 

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